交通事故の保険

保険の種類

保険の種類

保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
自動車の所有者は法律によって自賠責保険への加入義務があります。
そして、自賠責保険だけではなく任意の自動車保険にも加入しているという方も多いものです。
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者の加入する保険会社へ損害賠償を請求することができます。
自賠責保険

自賠責保険

これは必ず加入しておかなければならない強制保険です。
この保険の役割は「人身損害」のみ。
例えば運転中に交通事故を起こし相手に怪我を負わせた場合、相手の治療費は補償されますが、相手の車の修理代や自分の車の修理代、自分の怪我の治療費も補償されません。
そのうえ補償限度額も低いので、自賠責保険しか入っていないとなると自己負担額はかなりのものになります。

自賠責保険に加えて、任意保険にも加入しておく理由が分かると思います。
任意保険

任意保険

入るプランによってはかなり厚い補償が受けられます。
例えば上記の例の場合、相手への治療費(人身事故)はもちろんの事、相手の車の修理代(物損事故)、自分の車の修理代(車両保険)や自分の治療費(自損事故)も支払ってもらえます。
※自分が入るプランによって変わります。
限度額も自賠責保険に比べるとかなり高額。相手との示談交渉も代行してくれますし、仮に示談で治まらず訴訟等に発展してしまった場合でも弁護士等を立ててもらえ、裁判にかかる費用も保険会社が負担してくれます。
万が一に備えて、万全な保険に加入しておくことをおススメします。
保険会社の役割

保険会社の役割

交通事故において保険会社は、被害者と加害者の間で交渉を行う役割があります。
被害者は交通事故によって受けた被害やケガの治療費、通院費、休業損害などを加害者に請求することができます。請求した金額が全て支払われるわけではなく、保険会社が間に入って妥当な金額を算出して支払いを行うのです。
症状固定とは

症状固定とは

交通事故のケガや症状の治療費や通院費用が保険会社より支払われる期間は、「症状固定」までの期間です。
症状固定とは、治療をこれ以上続けても症状が改善しない状態のことを指します。
症状固定の段階で障害が残れば「後遺障害」として認定を受けるための手続きを行います。