整骨院コラム
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警察に通報しなければならない理由
交通事故を起こしたら警察へ通報するのは、道交法に定められた義務です。
車同士の軽い接触事故や、物損だけの事故、被害者が軽い転倒で済んだような事故であっても、もちろん警察へ届け出なければなりません。
人身事故の場合、警察へ通報すると、警察官によって事故現場での実況見分が行われます。
そこで加害者は、①事故が発生した場所 ②死傷者数と傷害の程度 ③現場でとった措置
などを、警察官に報告します。
それに基づいて作成された「実況見分調書」には、事故の状況が詳しく記載され、事故の事実が確実に記録として残ります。
警察への報告義務を怠った場合には、実際に事故が起きたことを証明できないだけでなく、自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」も入手できなくなります。
歩行者が被害者である人身事故の場合、被害者に報告の義務はありませんが、加害者が警察へ報告しない(できない)場合には、被害者側から報告するようにしてください。
(参考:加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルより)