整骨院コラム
交通事故後に多い悩み
治療費などのかかった費用は全額請求できる?
自動車事故でけがをした場合、加害者に請求できる損害賠償項目のうち
被害者が実際に支出した費用のことを「積極損害」といい、当然これらの費用は
全部請求できます。
まず、治療を受けた時にかかる費用は、治療費や入院費です。
これらの費用については、病院の請求書や領収書で明らかなので、問題なく全額請求できます。
問題になるのは、室料です。
たいしたケガでもないのに特別室(個室)に入院しても、それが認められるかどうかは分かりません。
一般に空室があるのに特別室へ入院しても、被害者の社会的地位などによって問題はありますが、
原則としてはその病院の通常の平均的な室料を基準とすべきです。
ただ、救急車で運ばれていった病院で特別室しか空いていなかった、あるいは重傷なので特別室に入れられたという場合には、個室の特別料も請求できます。
事故でケガをしたために、義肢、義足、義眼、眼鏡などが必要になった場合には、当然これらの費用も将来にわたって請求できます。