整骨院コラム
交通事故後に多い悩み
専業主婦でも休業損害を請求できる?
専業主婦の場合は、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき、休業損害の請求額を計算します。
実際に収入がなくても、家事休業分の損害として請求できます。
「賃金センサス」とは、各種賃金についての統計調査結果で、厚生労働省から毎年発表される統計資料です。
その中の、産業計・企業規模計の数字が、休業損害だけでなく、後遺障害や死亡の逸失利益の計算にも用いられます。
女子労働者の全年齢平均賃金額は、年収で388万円(令和元年)ですから、この額から一日当たりの収入を算出すると、専業主婦は日額10,630円を休業損害として請求できることになります。
パートタイムや正社員など、仕事を持つ主婦の場合には、仕事と家事労働を兼業しているケースがほとんどです。
この場合は、仕事と家事の両方を二重に請求することはできません。
「現実の収入」と「賃金センサスの女子全年齢平均賃金」のいずれか多い方の額を請求することになります。
なお、自賠責保険の場合、専業主婦は日額6,100円(定額)が認められ、仕事を持つ主婦でこの額を上回る時は、日額19,000円を限度として実額が認められます。
また、家事を家政婦などに頼まざるを得ない状況の時には、家事代替労働力として支払った費用を休業損害に代えて請求ができます。(領収書が必要)