整骨院コラム

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交通事故後に多い悩み

通院に要する交通費も請求できる?

被害者本人が、治療を受けるために通院する場合の交通費はもとより、付添人の交通費も請求できます。

しかし、通院の手段としてタクシーを利用すれば、そのタクシー代すべてが無条件に認められるというわけではありません。

あくまでもタクシーの利用が認められるのは、重傷で緊急を要する場合、ケガの箇所が足で歩けない場合、身体が衰弱している、他に交通手段が無いなどの場合に限られます。

電車やバスがあるのにタクシーを利用しても認められません。

バスや電車を利用した場合には、費用を請求するのに領収書は必要ありませんが、タクシー代を請求するときは領収書が必要になる場合が多いので、必ず領収書をもらうようにしてください。

交通費以外の雑費については、領収書などにより証明しなくても、入院1日につき1400~1600円程度で認められます。


治療費・入院費・交通費などの積極損害は、原則として全額請求できるという事です。

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