整骨院コラム

交通事故後に多い悩み

個人事業主の休業損害請求額の算出

個人事業主(事業所得者)や、医師・税理士・著述業などの自由業者の場合は、原則として事故前年の年収に基づき、休業損害の請求額を計算します。

事故前年度の所得税申告所得額(年収)を1年の日数である「365日」で割れば、1日当たりの収入を算出できます。

申告所得額が実収入よりも少ない場合には、領収書・帳簿・源泉徴収票などによって実収入額を確実に証明できれば、その額を年収額とすることもできます。

自由業者で、年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。

収入の証明ができない場合には、「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金額から算定することになります。

また、事業主の休業により、事業自体を休業する必要があった場合には、賃料・従業員の給料などの「固定費」を請求することも可能です。

ただし、休業期間中の客離れによる「会社利益の減収分」については、休業前後の収益の差額を立証する必要があるので請求するのは困難となります。

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