整骨院コラム
交通事故後に多い悩み
入院や通院のため休業したときは休業損害を請求できる
自動車事故で負傷した人が入院や通院のために休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を補填してもらうのが休業損害です。
ただし、入院や通院をしても、収入の減少がなかった場合には休業損害は請求できません。
例えば、サラリーマンが負傷して休業しても、その期間中、勤務先の会社から給料が支給されていた場合には、加害者に休業損害を請求することはできません。
また、会社からの給料の支給はないが、労災から給料の六割を支給されていた場合には、差額の四割だけしか加害者に請求できません。
このように休業損害というのは、自分の受けた損害分しか請求できず、あちこちから重複して給料分を超える金額を請求できるわけではありません。
休業損害は被害者の側で、どれくらいの損害があったのかを証明しなければなりません。
この証明ができないと、休業損害がなかったことになります。
休業損害の算出には、まず、休業期間がどれくらいであったかを確定します。
入院期間はもちろん全体になりますが、その後の通院期間でも医師の診断書に「休養を要する」とあれば、全体と認めてよいでしょう。
次に、事故にあう前の三か月分の収入を出します。
そして、一日当たりの収入を計算し休業期間にこれを掛けて休業損害額を算出します。
問題は、収入の証明です。
これは職種によって大きく変わります。そして、この収入の証明は休業損害の場合だけでなく、死亡事故の場合の逸失利益の算出や後遺傷害の場合の逸失利益の算定でも必要となります。
なかには、サラリーマン以外の人で収入の証明が難しい人もいます。